旅行規約
1、申し込み
1、1旅行者または旅行仲介者は、申し込みによって、旅行主催者Takeda-Bauer European Travel およびTakeda-Bauer Japan Travel(以下「当社」という)と、この旅行規約に則し、当社が申し込みの際にお示しした旅行サービスの内容と価格に基づいた旅行契約を締結することになります。
旅行の申し込みの予約は、文書、口頭、または電話で受け付けることが可能ですが、旅行契約の締結は当社の旅行契約書の交付により成立するものとします。
1、2旅行の申し込み内容が当初と異なる場合、旅行契約書の内容が有効とされます。旅行契約書の交付後10日以内に連絡があった場合は、新しい契約が有効となります。
2、旅行代金の支払い
旅行契約の成立後、弊社が請求する場合には、旅行代金に対して20%をお支払いいただきます。残りの代金は、旅行当日から数えて30日前までにお支払いいただきます。
バウチャー、チケット等の旅行資料に関しましては、残りの代金の支払いが完了した際にお届けいたします。旅行代金が支払われないことが、旅行契約の取り消しにはなりません。旅行代金の全てが支払われない場合、旅行資料をお渡しすること、および旅行自体を実行することはできません。
3、旅行内容
3、1旅行は、旅行契約書の内容そしてこの旅行規約にしたがって進行されます。旅行契約成立後にお客様の希望やお互いの合意によって旅行内容が変更になったときは、当社の文書による承認が必要とされます。
3、2航空券予約の際にサービスの一環として助言協力はしますが、予約は旅行者の名前でなされ、TBは飛行の保証と遂行に関して一切責任を負わず、全て旅行者が予約された飛行機会社の責任になります。
4、不可抗力
洪水や悪天候等旅行契約当初予知することができない、この旅行の進行を阻害し、危険にさらし妨げる不可抗力が生じた場合は、不可抗力(民法典第651条)の理由で当社またはお客様側から旅行契約を解約することが可能になります。その正当性は法律に則って判断されます。この際に当社はお客様にお支払いいただいた旅行代金を返済いたします。しかしすでに行われた、またはこれから行われる旅行業務に対する妥当な補償を請求することが可能です。当社は上記の理由による旅行契約の解約の際に、殊に旅行契約に復路の輸送手段が記されている場合、旅行者の帰国に必要な措置を取る義務があります。この事態で予定以外にかかる旅行費用はお客様に半分負担していただくことになります。その他で生じた費用はお客様ご自身の負担となります。上記はTakeda-Bauer European Travelに予約された項目に限ります。
4、1旅行中または旅行前に生じたテロおよび他の暴力行為等は、上記の不可抗力の範疇には含まれません。
従って契約解除の理由にはなりません。しかしTakeda-Bauer European Travelは極力考慮し必要ならば対案を提示し旅行の遂行に努めます。
4、2TBのサービスにより成された航空券予約に関しては規約3、2をご参照下さい。
5、当社による旅行の取り消し、契約の解除、旅行の中止、旅行内容または旅行代金の変更
5、1旅行参加者が、当社の再三にわたる警告にもかかわらず、旅行の遂行を妨げたり、著しく契約違反を行った場合、当社は予告なしに旅行契約を解除することができます。
当社が旅行契約を解除した場合当社は旅行代金を請求する権利があります。しかし旅行契約解除の際に実行されなかった業務の費用および実行されなかった内容のうち、他の旅行サービス業者から示された料金を含め、他の利用に役立てることが可能な場合は、その費用を加算して払い戻しいたします。
当社が派遣する旅行案内者はすべて当社の業務内容を遂行するべく当社から全権を託されています。
5、2当社は、同意された旅行契約を正当な理由の基で変更することが可能です。契約成立後、同意された旅行条件の変更が必要な場合、原則的にお客様の信頼を損なわない範囲で、変更内容が重大でない限り、そして旅行全体の内容に影響がない限りにおいて変更が許されています。
5、3当社は、不可抗力が生じた場合、または旅行業務の内容が大きく変化した場合、ただちにお客様に旅行内容の正当な取り消しまたは変更を知らせる義務があります。
5、4旅行内容に著しい変更が生じた場合、旅行者および旅行仲介者は旅行を辞退することが可能です。
当社が正当な理由により旅行を取り消した場合において、当社が追加料金なしで同価値の旅行を提供できる場合は、旅行者および旅行仲介者は取り消し後1週間以内にその旅行の参加を要求することが可能です。
その際には文書によるお申し出をお願いします。
6、辞退と変更
6、1旅行開始以前であればいつでも旅行を辞退することが可能です。辞退の基準となる日付は、お客様から当社に辞退の連絡が届けられた日になります。旅行契約の辞退は文書でお申し出ください。
6、2旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行をキャンセルなさる場合は、旅行代金に対してお一人様につき下記の取消料をお支払いいただきます。
ア、旅行開始日の40日前以降27日前までに辞退する場合 30%
イ、旅行開始日の26日前以降19日前までに辞退する場合 50%
ウ、旅行開始日の18日前以降11日前までに辞退する場合 80%
エ、旅行開始日の10日前以降旅行日当日までに辞退する場合 100%
下記6、4、6、5および6、6等で生じた取り消し料金は旅行代金から差し引いて取消料金を換算します。
6、3取り消し不可能な予約および契約における事項関しては、上記の当社取り消し規定には当てはまりません。
6、4特別料金での旅行の場合は、払い戻しはできません。
6、5催し物やコンサートのチケット購入、またはグループ予約など、取り消し規定が弊社規定と異なる場合には上記の規定にはあてはまりません。その場合の取り消し規定は事前に提示します。
6、6グループのホテル予約の取り消しは、特別規定の対象となり、事前に規定を提示します。
6、7航空チケットの取り消しおよび変更は全て飛行機会社の取り扱いとなります。
7、一般的な注意
7、1旅行者および旅行仲介者は、旅行前に当社から送られる情報に注意を払う義務があります。
7、2未成年の旅行参加者が旅行中に成人になったとしても、旅行の潤滑な遂行のために旅行案内者の指示に従ってもらいます。
7、3休暇用別荘をご利用の際には、食事の準備、お部屋の掃除をお客様ご自身で行っていただきます。
7、4旅行用車の車内ではすべて禁煙、禁酒となっております。申し込みの際にその旨ご了承いただきます。
7、5薬の常用、アルコール中毒、または重病をお持ちの方は、お申し込みの際に必ずお知らせ下さい。
お知らせいただいていない場合、当社は事に依っては即座に旅行契約解除を行うことがあります。
7、6麻薬、興奮剤等、あらゆる薬物の持込みおよびアルコールの乱用は当社の旅行では固くお断りします。
これらの違反行為により生じた損害は、旅行参加者自身またはその保護者に保証していただきます。
旅行案内者は、違反行為を行った者に旅行の参加を断る権限があります。
7、7アレルギーやその他、食に関する禁止事項は旅行者自身が食事の際に留意し、必要であれば質問する義務を負います。
8、契約義務
8、1旅行が契約どおりに実行されなかった場合、お客様は旅行内容の不備に対する問題解決または自己解決、旅行代金の値下げ、解約、損害賠償など、法的な保証請求権を特別な場合を除き、当社に文書で届出なければなりません。
8、2旅行内容に不備があった場合、当社に問題解決のために適当な猶予期間をいただきます。その後も問題が解決されない場合、お客様自ら解決されるか、または著しい不備の際にはお客様側から旅行を辞退することが可能です。問題解決が不可能な場合、または当社がそれを拒んだ場合、お客様側からの即座の問題解決または法的に正当な辞退をされる場合においては、猶予期間をいただく必要はありません。
8、3旅行内容不備の申し出は、現地にて即時に旅行案内者がお受けします。もしこの申し出が予期に反して不可能な場合は直接下記までご連絡ください。
Takeda-Bauer European Travel
An der Pannhuette 5
D-46147 Oberhausen
Fon 0049 (0) 208 / 625 47 82
Fax 0049 (0) 208 / 625 75 11
Email office@takeda-bauer.jp
8、4法的な保証請求権は、契約書に記された旅行最終日から1ヶ月以内に当社に文書で申し出があった際に有効となります。お客様の責任ではなくこの有効期限の遵守が妨げられた場合にのみ、有効期間後の請求が可能となります。
8、5この権利は、契約書に記入されている旅行最終日から6ヶ月以降は無効となります。
9、パスポート、ビザ、健康に関する規定
9、1旅行主催者は、旅行が申し込まれた国の国籍所持者に、パスポート、ビザ、健康に関する規定および旅行前に起こりうるこれらの規定の変更についての情報を提供する責任があります。他の国籍をお持ちの方は、管轄の大使館または領事館にお問い合わせ下さい。
9、2旅行主催者は、旅行参加者または旅行仲介者が当社にビザの調達を委任した場合、当該管轄外交機関をとおしてのビザの発給およびお客様へのお届けに遅延が生じた場合、当社にその責任がないかぎりにおいてはその保証をいたしかねます。
9、3上記に関する規定を遵守する責任はお客様ご自身にあります。もしこれらに違反した場合に生じる損害、殊に旅行辞退の際にかかる費用はお客様ご自身の負担となります。
10、保証制限
旅行参加者が旅行中に身体以外の損害を被った場合、その損害が当社の故意によるものでもなく、また過失によるものでもない限り、または当社による責任で旅行参加者に損害が及んだ場合、当社は契約上の補償額を旅行代金の3倍までと限らせていただきます。
11、時効とその他
11、1旅行参加者の契約上の権利は6ヶ月で時効となります。時効は契約書に記入されている旅行最終日から数えます。お客様がこの権利を主張した場合、この時効は当社がこの権利請求を文書でもって拒否した日までの間の日数は数えません。
11、2旅行契約の一部が無効となっても、契約の全てが無効になったことにはなりません。
11、3裁判籍はオーバーハウゼンです。
2022年4月1日より有効